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退職者に支払う経済補償金は課税されますか?
2011年5月19日
【Q】
当社を長年務めた従業員が退職することとなり、退職に伴い経済補償金を支払いますが、結構大きな金額になります。この経済補償金に対して、個人所得税などの税金は課せられるのでしょうか?
【A】
財政部、国家税務総局が2001年9月に公布した「個人が使用単位と労働契約関係を解除することにより取得する一時的補償収入の個人所得税を免除することに関する通知」(財税[2001]157号)には、以下の規定があります。
「一、個人が使用単位と労働関係を解除し取得する一時的補償収入(使用単位が支払う経済補償金、生活補助費とその他の補助費用)は、その収入が当地の前年度の従業員平均給与の3倍の金額以内の部分は、個人所得税を免除し、超過する部分は「国家税務総局の個人が使用単位と労働契約関係を解除することにより取得する経済補償金の個人所得税徴収問題に関する通知」(国税発[1999]178号)の関係規定に基づいて、個人所得税を計算し徴収する」とあります。
つまり、支払うべき経済補償金の金額が、当地前年度の従業平均給与の3倍以内であれば免税、それを超える場合は、超える部分の金額について、「賃金・給与所得」として計算し個人所得税を納付することになります。
以上
回答者:一般社団法人日中経済貿易センター 村岡健司
カテゴリ:<税務>

