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ボーナス月の個人所得税の納付方法について教えて下さい。
2011年7月30日
【Q】
当社は年に2回(7月と12月)にボーナスが支給されます。ところが、中国では「年一回性賞与」といって年末に支払われるものを賞与とするそうですが、年2回支給した場合は個人所得税の計算方法は違ってくるのでしょうか。
【A】
まず、中国の税法上、"賞与"とは"年間一回性"の支給であり、支給を2回以上に分ける場合は、税法上"賞与"とは認められません。
この"年間一回性の賞与"は、「国家税務総局の個人が取得する一年に一回性の賞与等について個人所得税を計算徴収する方法を調整する問題に関する通知」(2005年1月21日・国税発〔2005〕9号)(以下、「通知」)の第1条により、「行政機関、企業・事業単位等の源泉徴収義務者がその年間の業績及び従業者の一年の業務業績を総合的に考課した状況に基づいて、従業者に対して支給する一回性の賞与」と規定されています。
この賞与は、"その年間の業績に対する総合考課結果に基づく"ものであることから、ご質問内容にありますように「年2回に分ける」ことはできません。年一回性賞与は12月に支給され、その金額を12ヶ月で割った金額に該当する税率を適用するため、その要納税額は、「年間一回性の賞与×(賞与を12ヶ月で割った金額の適用税率)-速算控除額」と計算され、給与とは別項目として計算し課税されます。
一方、賞与を年2回に分けて支給した場合、支給される金額は、同「通知」の第5条「被雇用者が取得する年間一回性の賞与以外のその他の各種名目の賞与」に当てはまりますので、その課税額は「一律に当月の賃金・給与所得に合算し、税法の規定に基づいて個人所得税を納付するものとする」と定められています。
つまり、内実は当月給与+賞与であっても、税法上は"賞与"とみなされないため、要納税額は、支給月の"給与所得"として決定されます。
尚、年間納税額を単純に比較計算すると、「年二回の場合>年一回の場合」となりますので、中国の税法に基づき、賞与は全額"年間一回性賞与"として、12月にまとめて支給されることをお勧めします。
以上
回答者:日中経済貿易センター 経済交流部 高橋
カテゴリ:<税務>

