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    <title>中国ビジネスFAQ</title>
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    <updated>2011-10-04T10:31:31Z</updated>
    
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    <title>ボーナス月の個人所得税の納付方法について教えて下さい。</title>
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    <published>2011-07-30T07:14:26Z</published>
    <updated>2011-10-04T10:31:31Z</updated>

    <summary> 【Ｑ】 当社は年に2回（7月と12月）にボーナスが支給されます。ところが、中国...</summary>
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        <![CDATA[<p>
【Ｑ】<br />
当社は年に2回（7月と12月）にボーナスが支給されます。ところが、中国では「年一回性賞与」といって年末に支払われるものを賞与とするそうですが、年2回支給した場合は個人所得税の計算方法は違ってくるのでしょうか。
</p>
<p>
【Ａ】<br />
まず、中国の税法上、"賞与"とは"年間一回性"の支給であり、支給を2回以上に分ける場合は、税法上"賞与"とは認められません。
</p>
<p>
この"年間一回性の賞与"は、「国家税務総局の個人が取得する一年に一回性の賞与等について個人所得税を計算徴収する方法を調整する問題に関する通知」（2005年1月21日・国税発〔2005〕9号）（以下、「通知」）の第1条により、「行政機関、企業・事業単位等の源泉徴収義務者がその年間の業績及び従業者の一年の業務業績を総合的に考課した状況に基づいて、従業者に対して支給する一回性の賞与」と規定されています。
</p>
<p>
この賞与は、"その年間の業績に対する総合考課結果に基づく"ものであることから、ご質問内容にありますように「年2回に分ける」ことはできません。年一回性賞与は12月に支給され、その金額を12ヶ月で割った金額に該当する税率を適用するため、その要納税額は、「年間一回性の賞与×（賞与を12ヶ月で割った金額の適用税率）－速算控除額」と計算され、給与とは別項目として計算し課税されます。
</p>
<p>
一方、賞与を年2回に分けて支給した場合、支給される金額は、同「通知」の第5条「被雇用者が取得する年間一回性の賞与以外のその他の各種名目の賞与」に当てはまりますので、その課税額は「一律に当月の賃金・給与所得に合算し、税法の規定に基づいて個人所得税を納付するものとする」と定められています。
</p>
<p>
つまり、内実は当月給与＋賞与であっても、税法上は"賞与"とみなされないため、要納税額は、支給月の"給与所得"として決定されます。
</p>
<p>
尚、年間納税額を単純に比較計算すると、「年二回の場合＞年一回の場合」となりますので、中国の税法に基づき、賞与は全額"年間一回性賞与"として、12月にまとめて支給されることをお勧めします。
<br /><br />
</p>
<p>以上</p>
<p>回答者：日中経済貿易センター　経済交流部　高橋</p>
<p>カテゴリ：＜税務＞</p>]]>
        <![CDATA[<br />]]>
    </content>
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    <title>駐在員事務所から日本への外貨送金について教えてください。</title>
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    <published>2011-06-03T07:11:50Z</published>
    <updated>2011-10-13T04:20:23Z</updated>

    <summary> この記事を閲覧するには、日中経済貿易センターにお申し込みが必要です。 お申し込...</summary>
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        <![CDATA[<p>
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</p>
<p>
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</p>]]>
        
    </content>
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    <title>退職者に支払う経済補償金は課税されますか？</title>
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    <published>2011-05-19T07:08:25Z</published>
    <updated>2011-10-04T10:31:31Z</updated>

    <summary> 【Ｑ】 当社を長年務めた従業員が退職することとなり、退職に伴い経済補償金を支払...</summary>
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        <name>admin</name>
        
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        <![CDATA[<p>
【Ｑ】<br />
当社を長年務めた従業員が退職することとなり、退職に伴い経済補償金を支払いますが、結構大きな金額になります。この経済補償金に対して、個人所得税などの税金は課せられるのでしょうか？
</p>
<p>
【Ａ】<br />
財政部、国家税務総局が2001年9月に公布した「個人が使用単位と労働契約関係を解除することにより取得する一時的補償収入の個人所得税を免除することに関する通知」（財税[2001]157号）には、以下の規定があります。
</p>
<p>
「一、個人が使用単位と労働関係を解除し取得する一時的補償収入（使用単位が支払う経済補償金、生活補助費とその他の補助費用）は、その収入が当地の前年度の従業員平均給与の3倍の金額以内の部分は、個人所得税を免除し、超過する部分は「国家税務総局の個人が使用単位と労働契約関係を解除することにより取得する経済補償金の個人所得税徴収問題に関する通知」（国税発[1999]178号）の関係規定に基づいて、個人所得税を計算し徴収する」とあります。
</p>
<p>
つまり、支払うべき経済補償金の金額が、当地前年度の従業平均給与の3倍以内であれば免税、それを超える場合は、超える部分の金額について、「賃金・給与所得」として計算し個人所得税を納付することになります。
<br /><br />
</p>
<p>以上</p>
<p>回答者：一般社団法人日中経済貿易センター　村岡健司</p>
<p>カテゴリ：＜税務＞</p>]]>
        <![CDATA[<br />]]>
    </content>
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